関連FAQ
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請求書の宛名をエンドクライアント(ご依頼者さま)の名前に変更できますか。
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原則として、ご依頼いただいた法律事務所さま(またはご担当弁護士さま)宛の発行とさせていただいております。経理上の特別な事情がある場合は、事前にご相談ください。 -
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依頼者(弁護士・事務局)が行う原稿修正・フィードバックの方法を教えてください。
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Word形式の初稿データに対し、「変更履歴」機能の使用や赤字等で修正指示をお願いいたします。その後、弊社にて再度慎重な聞き直しを行い、最終稿を仕上げます。詳しくは「裁判法廷用文字起こし」ページ内「サービスの流れ」をご覧ください。 -
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企業(法務部等)から直接依頼することは可能ですか。
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はい、企業法務部や総務部のご担当者さまからのご依頼も承っております。顧問弁護士さまがいらっしゃる場合は、あらかじめ連携内容をご確認の上ご依頼いただくと、よりスムーズな証拠化が可能です。 -
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最終原稿の納品前に請求書が届いたのですが。
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裁判法廷用文字起こしサービスでは、内容確認のための初稿原稿納品後に請求書を発行させていただいております。お支払い、および先生方による原稿確認(修正指示)を経て、最終的な冊子(反訳書)を発送する手順となります。 -
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録音音声の一部だけを時間指定して起こしてもらうことはできますか。
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マイページのアップローダーより起こし範囲の指定ができます。
マイページのご利用方法「起こし範囲の指定」
マイページをご利用されない場合
メールにて「00:05:00~01:30:00」のように起こし箇所をお知らせください。
「講演部分のみ」「休憩時間は不要」などの指示の方法ですと、当社で起こし指定箇所を特定する作業が必要になります。
原稿はご指示のように作成しますが、音声全体の料金が発生してしまいます。
出張録音文字起こし
当社スタッフが録音の会場に立ち会ってメモ作成をするため、事前に「講演部分のみ」「質疑応答部分のみ」などの指示をいただくことで料金内で対応しております。
裁判法廷用文字起こし
起こし指定箇所がある旨を反訳書に記載いたします。



