本日、2012年7月13日(金)の毎日新聞に、
情報漏えいによる裁判について記事がありましたのでご紹介します。
<患者情報漏えい> 病院責任、2審は認定
難病の少女の病状を看護師から他人に漏らされて精神的苦痛を受けたとして、
大分市の母親が同市内の整形外科病院の院長に、慰謝料など330万円の支払いを
求めた訴訟で、福岡高裁(犬飼眞二裁判長)は12日、請求を棄却した1審・大分地裁
判決を変更し、病院側に110万円の支払いを命じた。
判決によると、母親は同市内で飲食店を経営。娘が難病のユーイング肉腫で病院に
入院していた08年夏、店の男性客から突然「娘さん、あと半年の命なんやろ」と言われた。
母親からの苦情を受け、病院側が調査した結果、この客は少女の担当看護師の夫で、
看護師が病状を漏らしたことが分かった。少女は同年12月、19歳で亡くなった。
大分地裁は、病院が個人情報の管理規程を作り、看護師に守秘義務に従うよう
誓約書を提出させていたことから「病院に過失はない」と請求を退けたが、福岡高裁は
「看護師が夫に患者の個人情報を漏らしていたのは今回だけではなく、病院側の指導や
注意喚起が不十分だった」と判断した。
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近年、この様な事例が増えているようです。
皆様も情報の管理には十分にお気を付けくださいますよう、お願いいたします。