10.課税事業者・免税事業者への判断期限について
東京反訳(野上):結局これはいつまでに判断しなくてはいけないのですか。
山岡税理士:制度スタートは2023年の10月1日、この選択は来年2023年3月31日までにやらなければなりません。3月31日というと確定申告でばたばたした直後ですので、年内にある程度のめどをつけておかないと、間に合わないのではないかと思います。
Bさん:これをそもそも出さずに3月31日も過ぎると、どうなるのですか。
山岡税理士:現行のルールとしてはこれを出さないと2023年10月1日以降、インボイスを出す事業者にはなれません。つまり免税事業者のままとなります。
このタイミングを逃すと、次にインボイス発行事業者としてスタートできるのは2024年1月1日以降となります。その後は1年ごととなります。
私は10月からです、私は1月からですとなると会社さんの処理が大変になるので、登録をするのであれば10月1日からやっていただいたほうが世の中的にも皆さんスムーズかと思います。
東京反訳(神林):これから皆さんばらばら登録していくことになると思います、東京反訳としては、何らかの入力フォームを用意して皆さんが取得した段階で登録番号を入力できるようにする予定です。
 |
制度のスタートは「2023年10月1日」から |
 |
登録の期限は「2023年3月31日」まで ※10月1日からスタートする場合 |
 |
登録するかしないかの方針は2022年内に決めておいたほうがよい |
※令和5年度税制改正大綱により登録期限の見直しが行われました。
原則的な期限(3月31日)にかかわらず、4月1日以降も提出可能となっておりますのでご留意ください。
11.インボイス事業者の登録方法について
Cさん:課税事業者になったら、自動的にインボイス登録されて登録番号がもらえるのですか。
山岡税理士:いいえ、自動的には登録されません。ご自身で申請をする必要があります。申請をしてインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になると登録番号が振られます。申請は極めて簡単にできます。紙で申請する方法と電子で申請する方法があり。詳細は国税庁のホームページに記載があります。
東京反訳(野上):登録番号は申請するとすぐもらえるのですか。
山岡税理士:すぐにもらえるわけではないです。申請後後日発行されます。登録されたかどうかという情報は国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」というもので検索することもできます。
Bさん:なぜ検索できるのかメリットが分かりません。
山岡税理士:例えばは知らない法人(個人事業主)からインボイスをもらった場合、これが本当に正規のインボイスか確認するためです。
 |
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になるには、申請が必要 |
 |
申請後、すぐに登録番号が振られないので、余裕を持って申請する |
 |
申請方法は、紙と電子が選べる、詳細は国税庁のホームページを確認 |
12.【課税事業者になったら】消費税の納税準備について
東京反訳(神林):申告側からすると、結構納税額がいくので納税準備が大きいですね。
山岡税理士:消費税を含んだ売上げを全部使ってしまうといけないので、簡易課税を選択した場合は毎月の売上げの消費税の半分を別の通帳にプールしておくようにと、よくご説明しています。
Bさん:今までは振り込まれた所得を全部使っていましたが、来年からは所得税の納付書と同じ感じで消費税の納付書が届くのですね。しかも、毎月の売上げの5%をプールしておいてねということですね。
 |
消費税の納税準備は毎月の売上げの消費税の半分を別の通帳にプールすることがお勧め |