立春を迎え、寒さの中にも窓から差し込む光に少しずつ春の気配を感じられるようになってきました。ワーカーの皆さまはお変わりなくお過ごしでしょうか。
1年で一番寒い2月。外に出る機会が減るこの時期は、ふと自分自身の心と向き合う時間が自然と増える季節でもあります。日々のタスクに追われる手を止めて、これからやってくる新しい季節の準備をしたり、計画を見直したり、そんな静かな準備期間を過ごすことで、春にはきっと軽やかなスタートダッシュが切れるはずです。暖かくなったら何をしようかとわくわくしながら、やりたいことリストを作るのも素敵ですね。
お仕事の合間には、ぜひ温かいお茶を淹れてひと息ついてくださいね。そのひと呼吸が、体と心を優しく解きほぐしてくれるリラックスタイムになります。
冷え込みや乾燥が続く毎日ですが、楽しみを見つけてこの冬を穏やかに乗り切りたいものです。皆さまもどうぞお体に気を付けてお過ごしください。
(※次号は3月号(3月10日発信予定)です。)

■目次

■はんやくんのへや
文字起こしにまつわることや、ワーカーさまに知っておいていただきたいことを掲載していきます。
■セキュリティーコラム
セキュリティーにまつわるニュースでワーカーさまに関わりそうなこと、ご確認いただきたいことをピックアップしてお届けします。
■のがみんLabo
クオリティー推進部の野上より、役に立ちそうな情報を発信します。
■掲示板
お知らせにも掲載している内容や、継続してご確認いただきたい内容を掲載します。

はんやくんのへや

らしんばん「用語集」改修ポイント

このたび、らしんばん「用語集」をよりワーカーの皆さまに便利にご使用いただけるよう、
改修いたしました。
改修した点は、以下の2つです。

・用語集ページ上部にもページ番号を表示


今までページの下部のみだったページ番号につきまして、
ページ上部にも番号を表示させ、検索しやすいようにしました。

・全用語リストページを作成

登録されている用語の行別一覧ページを作成し、
すでに登録されているかどうかの確認がしやすくなりました。

改修にあたり、用語集マニュアルも更新いたしました。
はんやくん通信内の掲示板にも記載しておりますが、以下よりご確認ください。
用語集マニュアル_Ver1.1

ワーカーの皆さまのご協力により、用語も順調に増えてきております。
ありがとうございます。

まだ登録したことがない方も、改修後のページをご確認いただき
まずは1つからご登録していただけますと幸いです。

皆さまのお役に立てる用語集を目指しております。
今後とも引き続き用語集の登録にご協力いただきますよう、
どうかよろしくお願いいたします。

セキュリティーコラム

「情報セキュリティ10大脅威 2026」決定– 情報処理推進機構(IPA)

2025年に発生した社会的影響が大きかった情報セキュリティ関連の10大脅威が発表されました。
「組織」向け脅威と「個人」向け脅威が10件ずつ挙げられていますが、当コラムでも取り上げたことのある内容も幾つかありました。「組織」向け脅威では、ランサムウエアやAI関連が目立ちますが、「個人」向け脅威に関しては、詐欺や不正利用が多かったように感じています。これら以外にも脅威はありますが、ワーカーの皆さまには引き続き警戒していだくことで、安全にお仕事をしていただければ幸いです。リンク先の情報につきましては、ぜひご一読ください。
「情報セキュリティ10大脅威 2026」決定– 情報処理推進機構(IPA):2026/1/29:

企業が正式導入を見送ったアプリに外部から不正アクセス、個人情報が流出

皆さまは、日頃お仕事や私用などさまざまな場面でアプリ(ソフトウェア)を利用されているかと思いますが、中にはダウンロードしたものの、使用していないアプリもあるのではないでしょうか。利用しないアプリは放置せず、アンインストールすることをお勧めします。
企業が正式導入を見送ったアプリに外部から不正アクセス、個人情報が流出:ScanNetSecurity:2026/2/2:

サイバーセキュリティ月間における高市総理ビデオメッセージ

高市総理より、サイバーセキュリティに関するビデオメッセージが公開されました。動画では「サイバー攻撃はひとごとじゃない 自分ごとです」「不審なメールのリンクは開かない」「パスワードだけに頼らず多要素認証を行う」等、対策について言及されています。サイバー攻撃は突然やってきますし、その影響は計り知れません。ワーカーの皆さまには、この機会にご自身のセキュリティ対策のチェックをお願いできれば幸いです。
サイバーセキュリティ月間における高市総理ビデオメッセージ:首相官邸:2026/2/2:

のがみんLabo

「取適法」という言葉を聞いたことはありますか?当社との取引で本当に知っておくべき法律とは

皆さま、いつもお世話になっております。
題名にも書いたのですが、最近「取適法」という言葉を聞いたことはありませんか。
都内では電車の中でも動画が流れており、見聞きしたことがあるかもしれません。
当社社内でも、取適法についての正しい理解のため、社内研修を実施しました。
さて、なぜこのような話をしたのかと言いますと、この法律、ワーカーさまの立場からしてみるとなんだか「自分にも関係あるのでは?」と思った方もいるのではないでしょうか。
ということで、今回は、この取適法のお話から入りつつ、実際にワーカーさまにとって重要な法律は何なのかを、できるだけ分かりやすくお伝えしたいと思います。

「取適法」とはどんな法律なのか?

取適法(とりてきほう)は、2026年1月1日に施行された法律で、正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法)」といいます。もともとは「下請法(したうけほう)」と呼ばれていた法律が大きく改正されて、名前も変わることになりました。
この法律の目的を端的に言うと、発注者が受注者に対して不当な扱いをしないようにすることです。
取適法では、以下の「4つの義務」と「11項目の禁止事項」があります。

■4つの義務

・発注内容等を明示する義務
・書類等を作成・保存する義務
・支払期日を定める義務
・遅延利息を支払う義務

■11項目の禁止事項

・受領拒否
・支払遅延
・減額
・返品
・買いたたき
・購入・利用強制
・報復措置
・有償支給原材料等の対価の早期決済
・不当な経済上の利益提供要請
・不当な給付内容の変更、やり直し
・協議に応じない一方的な代金決定

ここでは詳細は割愛しますが、上記項目を見るだけでも、受注者を守ってくれる良い法律だなと分かりますね。
それでは、この法律が「東京反訳」と「ワーカーさま」の間で成立するのでしょうか。

結論からお話しすると「成立しません」

「取適法」が適用される要件について

それでは、なぜ成立しないのかというと、
取適法は「取引の内容」と発注者側の「資本金」や「従業員数」が一定以上の場合に適用される法律だからです。
まず、取適法の対象となる取引については以下の通りです。

当社からお願いする業務では、③情報成果物作成委託、④役務提供委託が該当しますので、取引の内容は該当しているということになります。
次に、資本金または従業員基準ですが、以下の通りとなります。


上記2枚目の資料が当社の業務に該当しますが、当社のような規模の会社からワーカーさまへお仕事をお願いする場合、残念ながらこの条件に該当しません。

・東京反訳株式会社
・資本金1千万円
・従業員47人(2026年2月現在)

そうすると、ワーカーさまの業務を守る法律は無いのではないかと思われがちですが、ご安心ください。
ワーカーさまを守る別の法律があります。それが「フリーランス保護法」です。

■チェックポイント
東京反訳以外からお仕事を受けていらっしゃるワーカーさまも多いと思います。
東京反訳は取適法の対象外となりますが、上記基準に当てはまる企業からお仕事を受けている場合は取適法の対象となります。

フリーランス保護法とは

当社がワーカーさまにお仕事をお願いする際に適用されるのは、フリーランス保護法です。正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
この法律は2024年11月1日に施行されており、すでに動き出している法律となります。
適用範囲は取適法より広く、ざっくりと以下の資料のようなイメージとなります。

原則的に、業種や業界を問わず資本金要件もありません。
また、フリーランスだけでなく法人でも一人社長の場合は適用されるという特徴があります。
よって、東京反訳は、ワーカーさまに対してフリーランス保護法を順守しなくてはいけないということになります。

※業務内容の制限はありませんが、 B to B 取引に限定されます。単なる売買は含まれません。

フリーランス保護法で当社が守らなくてはいけないこと

フリーランス保護法では、発注者である当社に対して、いくつかの義務が課されています。
ワーカーさまにとっても「自分にはこういう権利があるんだ」と知っておいていただきたい内容です。

■1.書面による取引条件の明示

お仕事をお願いする際、当社は以下のような内容を書面やメールなどで明確にお伝えする義務があります。

・業務の内容
・報酬の額
・支払日
・成果物を受け取る日
・発注者・受託者の名称

※当社の場合、原則ワーカーマイページからのご依頼となるため、明示項目はすべてクリアとなっております。

■2.報酬支払期日の設定・期日内の支払

当社は、成果物を受け取った日(または役務の提供が完了した日)から60日以内に報酬をお支払いしなければなりません。

■3.禁止行為

1カ月以上の業務委託の場合、発注者には以下の行為が禁止されています。

禁止行為 内容
受領拒否 ワーカーさまに責任がないのに納品物を受け取らない
報酬の減額 発注後に一方的に報酬を減らす
返品 正当な理由なく返品する
買いたたき 相場より著しく低い報酬を設定する
購入・利用強制 発注者が指定する物やサービスを強制的に購入させる
不当な経済上の利益の提供要請 正当な理由なく金銭やサービスを要求する
不当な給付内容の変更・やり直し ワーカーさまに責任がないのにやり直しを命じる

※当社との契約は、原則長期契約を前提に業務委託契約を締結しておりますので、1カ月以上の業務委託に該当するワーカーさまがほとんどだと思います。以下に6カ月以上が対象の項目が出てきますが、そちらも同等の認識とさせていただきます。

■4.募集情報の的確表示

ワーカーさまを新規採用する際に、募集情報を的確に表示しなくてはいけません。虚偽の表示や誤解を与える表示をしないよう、内容を正確かつ最新のものに保つ必要があります。

■5.育児介護等と業務の両立に対する配慮

6カ月以上の継続的な業務委託の場合、希望者には育児や介護と業務を両立できるように配慮する義務があります。

※現在もワーカーマイページより休日スケジュールを入力いただいておりますが、こちらに記入されたスケジュールにて配慮しております。

■6.ハラスメント対策に係る体制整備

ワーカーさまが安心してお仕事ができるように、ハラスメント防止のための相談体制を整備する義務があります。

※以前もお知らせしましたが、当社でも「内部通報窓口」を設置しております。あってはならないことですが、もしハラスメントを受けたという場合は以下コンプライアンス規程をご確認の上、ご相談ください。

コンプライアンス規程

■7.中途解除等の事前予告・理由開示

6カ月以上の継続的な業務委託の場合、中途解除等の事前予告は原則として30日前までに実施、理由を開示する義務があります。

※ワーカーさまからの解除申請があった場合は上記の限りではありません。またワーカーさまに契約違反等があり責任がある場合も義務は適用されません。

以上がフリーランス保護法の説明となりますがいかがでしたでしょうか。
取適法の内容と見比べると、実は同じような項目で構成されており、根本的には同じような内容であると言っても過言ではないと思います。

まとめ

「取適法」と「フリーランス保護法」はどちらも同じような内容であり、弱い立場を守る法律である。
東京反訳から依頼する業務は「取適法」ではなく「フリーランス保護法」が適用される。
法律は権利なので、利用するときはしっかりと利用する。ただし、権利を利用するには自身も契約を守ることが必要。

以上となります。今回は分かりやすく説明するためざっくりとした説明となっております。詳しくお知りになりたい方は各自調べてみてください。
以下参考文献を掲載しておきます。

■参考文献

政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」
政府広報オンライン「フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、2024年11月からスタート!」
公正取引委員会「フリーランス法がわかる特設サイト」
公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」
公正取引委員会チャンネル「YouTube」

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