2023年10月1日から始まるインボイス制度。ワーカーさまにおかれましても関心が高まっているトピックではないでしょうか。今後どのように対応するのか、制度開始後はどのように影響するのかも踏まえて、当社のインボイスの方針についてクオリティー推進部の野上幸治より説明いたします。※2023年7月31日時点の情報を基に作成しております。

■目次

■1.消費税の申告について(全員対象)

皆さまは今まで消費税の申告をされていましたか。おそらくワーカーさまの大部分はされていないと思います。大枠として、消費税の申告とは何かということについて説明した後、当社の方針について具体的にお話したいと思います。

事業者は、本来「消費税」を国に納めることが義務となっています。しかし日本の税法では、一定の売り上げに満たない事業者に対しては、その消費税の納税義務を「免除する」ことが長らく行われていました。そのような事業者のことを『免税事業者』といいます。消費税を納める事業者は「課税事業者」といいます。インボイス制度導入後は、消費税を国に納める「課税事業者」だけが、消費税額をお客さまに請求できることになります。 (※経過措置による特例あり)

⇒ワーカーさまは、 個人の判断でインボイスの登録をするか否かを選択することが求められます。

■2.東京反訳の対応について(全員対象)

インボイス登録をする方(課税事業者)、インボイス登録しない方(免税事業者)のいずれを選択しても、当社からご依頼する量や案件内容の 区別はいたしません。これまでどおりです。

消費税分の支払いについては以下のとおりです。

・インボイス登録をする方 ⇒ 消費税分を支払います
・インボイス登録をしない方 ⇒ 消費税分は支払いません

ただし、経過措置期間にて当社が受け取れる 猶予額を、そのままワーカーさまに還元します。

■3.経過措置について(全員対象)

現時点で、合計6年間の経過措置が発表されており、当社のような消費税の納税を行っている事業者に対して、納税額の実質減額となる経過措置が施行されます。

・最初の3年間 ⇒ 消費税額のおよそ80%の納税免除
・次の3年間 ⇒ 消費税額のおよそ50%の納税免除

当社は、この納めなくてよくなった経過措置分の消費税、減額分をそのままワーカーさまへ還元する方針にいたします。

最初の3年間の具体的なお支払いイメージについて、仮に税抜1,000円の場合についてご説明すると、

・インボイス登録をする方 ⇒ 消費税額を全てお支払いするので1,100円(税込)となります。
・インボイス登録をしない方 ⇒ 経過措置の猶予額を加算して1,078円をお支払いします。

なぜ78円なのかという経過措置の概要については、かなり難しい制度ですので割愛しますが、報酬に対して約7.8%お支払いすることとなります。詳しくは国税庁HPをご確認いただければ幸いです。
また次の3年間は、50%の納税免除と減額されますので、ワーカーさまに還元する金額もその分減ります。
ここまでが登録される方、登録されない方共通のパートになります。

■4.インボイスの登録について(登録者対象)

完全に当社からのお願い事項となるのですが、

・登録日は可能であれば2023年10月1日が望ましい。
・10月1日が難しい場合は、毎月1日からの登録が望ましい。

なぜ1日が望ましいかというと、当社もワーカーさまも請求支払いの処理がとても煩雑になるからです。例えば、10月15日からインボイス登録をしたとすると、10月1日~10月14日までお仕事していただいた分に関してはインボイス未登録の請求支払い処理が発生し、10月15日から10月31日までをインボイス登録済みの請求支払い処理をしなくてはいけない。
要するに、一月に2枚の請求書ができてしまいます。
本件に関しては当社からの強制はできませんので、もし月の途中から申請してしまった場合には対応させていただきますのでご相談ください。

では、1日という狙った日付で登録が可能なのかということですが、結論から言いますと可能です。

インボイスの申請方法は国税庁のHPに記載されておりますが、

・「郵送」または「e-Tax」での申請時に「登録希望日」を入れることにより、希望日よりスタートできます。これは1年間の限定措置だそうです。
・申請手続きが未完了でも「登録希望日」から有効となります。

現在手続きが非常に混んでいるそうで、今提出をしても10月1日までに登録通知書が届かない可能性があるとのことです。10月1日からの登録を考えている方は、必ず「登録希望日」をご記入ください。

■5.インボイス登録後の対応について(登録者対象)

当社では、ワーカーマイページ上に登録番号の入力ができるフォームを作成する予定です。
国税庁での登録が完了しますと、「適格請求書発行事業者の登録通知書」が送られてきますので、こちらを当社の「適格請求書発行事業者登録情報フォーム」にご登録ください。

1.登録日をご入力いただきます。(赤色部分)
2.登録番号を入力いただきます。(青色部分)

注意点は、登録日は和暦を西暦に変換して記入をしてください。
繰り返しになりますが、今から申請をしたとしても10月に通知書が届かないということは大いにありえます。その場合は、通知書が届かなくても予定日を登録日欄にご記入ください。そして、後日通知書が届いた時点で、登録番号のご記入をお願いします。入力フォームはまだ実装されておりませんので、実装が完了しましたら使い方も含めて改めて周知いたしますのでよろしくお願いします。当社からの説明は以上となります。

インボイス制度は非常に難しい制度ですので、本制度に関するお問い合わせについては当社では受け付けていませんのでご了承ください。国税庁や税理士などへ直接お問い合わせをお願いします。ただし、マイページへの登録や使い方が分からないという場合は、当社で対応させていただきますので引き続きよろしくお願いいたします。

■6.参考(国税庁ホームページ)

・国税庁HP
・国税庁(インボイス制度特設サイト)